【動物看護師専攻】国家試験受験に備えよう!その④『診療記録の保存期間』

 

 

 

 

おはようございます

1月は、「国家試験受験に備えよう!」と題して・・・

「これは押さえておこう!!」という問題を少し紹介してきました。

愛玩動物看護師の国試は、2023年2月19日(日)が本番です

いよいよ、残すところ1か月を切りました・・・

ココからやれることは、焦ってあれもこれも手を出すのではなく、これまで取り組んできたことに自信をもって学んできたことを着実に、1つ1つきちんと丁寧に自分のものにしていく、ことです。

今日は、『動物看護・獣医療における法律で定められているもの』について触れていきましょう

動物看護師としてお仕事をする上で知っておかなくてはいけないこと、押さえておかなくてはいけないものというものがたくさん存在します。

その中でも、1つ、『診療記録の保存期間』について出題されることが多々あります。

例えば、この問題

Q.1 犬や猫の診療における診療記録の保存期間はどれか。

①1年 ②3年 ③5年 ④8年 ⑤12年

解答は、②3年 です。

その他には、

Q.2 山羊の診療記録の保存期間はどれか。

①1年 ②3年 ③5年 ④8年 ⑤12年

Q.3 牛の診療記録の保存期間はどれか。

①1年 ②3年 ③5年 ④8年 ⑤12年

など該当する動物種を替えて出題されます。

Q.2/Q.3の解答は、いずれも④です。

診療記録の保存期間は、

『獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を「診療簿(カルテ)」に遅滞なく記載しなければなりません(獣医師法21条1項)。』

と、獣医師法で決められています。

また、動物種によって、カルテの保存期間が異なることも法律で決まっています。

カルテの保存期間は、3年間です。

( 獣医師法21条2項、獣医師法施行規則11条の2。)

ただし牛、水牛、鹿、めん羊、山羊は8年間です。

 

犬猫は、3年間/それ以外の動物種は8年間

そこを押さえているかどうかが重要なポイントとなります

ばっちり覚えておきましょう

過去の動物看護師統一認定試験においても、動物看護/獣医療に関わる法律、それに関する問題は他にもたくさん出題されています。

次回にも紹介させていただきますね!!お楽しみにー

カテゴリー:ECO日記で学ぶ / 動物看護師専攻

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