おはようございます
国試本番まで、残すところ2週間を切りましたドキドキですね。
さて、今日は、『動物看護・獣医療における法律で定められているもの』のうち、『獣医師法が定める飼育動物』について触れていきましょう
例えば、この問題・・・
Q.1 獣医師以外の診療が禁止されている飼育動物として、誤っているものを1つ選びなさい
①山羊
②牛
③ウサギ
④うずら
⑤馬
んんんんん~
漠然と①~⑤をイメージしても正しい解答は見えてきませんね。。。
まず、獣医師以外の診療が禁止されている飼育動物って????
飼育動物ということは、『ペットとして飼われている動物」を選べばいいのかな?
動物病院で診てもらえる動物は、『獣医師が診ている動物』ってことだから大丈夫ってことかな?
それとも、他の基準があるのかな?
考えれば考えるほど、混乱しそうですね
ここで関わる法律は、『獣医師法』で「飼育動物」をどう表現されているかが重要となります!!
獣医師法 第 17 条 によると・・・
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら その他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業 務としてはならない。
上記、獣医師法では、飼育動物を(上記の選択肢の内①、②、④、⑤+綿羊、豚、犬猫、鶏)(その他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)とされています。
つまり、解答は、③ウサギとなるわけです。
ウサギは動物病院でも診てもらえるし、ペットとしても飼われているので、まさか!?と感じた人もいるかと思いますが、今回の問題でいうと、③ウサギは獣医師以外の診療が禁止されている動物ではないということになりますね。
さて・・・補足です。
愛玩動物看護師法によると・・・
→『愛玩動物』とは、法第2条第1項において、獣医師法に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物と規定されています。
また、同様に、動物の愛護及び管理に関する法律では、『愛玩動物』を、以下のように示しています。
→上記以外に、イエウサギ、いえばと、あひる、その他人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
各法律によって、『飼育動物』『愛玩動物』『愛玩動物』がそれぞれ具体的に示されているんですね。
獣医師が診察する動物=どんな動物でも、ペットならなんでも、ではなくきちんと示されていることを覚えておきましょう